
岡本町内会
neighborhood association of okamoto
Rules
岡本町内会会則
第1章 総則
(目的)
第1条 本会は会員相互の融和、親睦及び防災、環境の整備、地域福祉の増進、集会施設の維持管理等健全な
地域社会の維持及び地域振興に資する活動を行うことを目的とする。
(名称)
第2条 本会の名称は「岡本町内会」という。
(区域)
第3条 本会の区域は、鎌倉市岡本1丁目6~10、岡本2丁目4~6、7の一部、8~10、11の一部、
玉縄1丁目、玉縄2丁目(10~38、457-5、525-1を除く)、9の一部、玉縄3丁目、
植木233-4~233-18の一部、
岡本742~1079、1081~1089の一部までの区域とする。
(事務所の所在地)
第4条 本会の事務所は、鎌倉市玉縄二丁目5番4号に置く。
(構成員の資格)
第5条 第3条に定める区域の住民は本会に入会し、構成員になることができる。
2 本会は正当な理由がない限り、前1項に定める構成員の資格を有する住民の入会を拒んではならない。
(会員)
第6条 本会の構成員を有する各世帯は、その世帯を代表する当該構成員1名を本会会員(以下「会員」という)とする。
2 第3条に定める区域内の法人、組合等の団体は賛助会員になることができる。
(入会)
第7条 本会に入会しようとする者は、入会申込書もしくは口頭にて会長あてに伝えなければならない。
(会費)
第8条 本会の会費は、会員当たり1ヶ月1口200円とし、会員は1口以上負担するものとする。
但し必要に応じて減免することができる。会費の徴収は3ヶ月先納とする。
2 既に納入した会費その他の拠出金は、返還しない。
(退会)
第9条 本会を脱会しようとする者は、脱会届もしくは口頭にて会長あてに伝えなければならない。
2 会員が死亡し、構成員に引き継がれなかったとき、又は第3条に定める区域に住所を有しなくなったときは、退会したものとする。
第2章 事業
(事業)
第10条 本会は、第1条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 会員の共同福利に関する事業
(2) 会員の文化、体育、福利厚生に関する事業
(3) 会員の福祉増進に関する事業
(4) 会員の防災、防犯に関する事業
(5) その他の目的達成に必要な事業
第3章 役員
(役員)
第11条 本会に次の役員並びに評議委員を置く。
会長 1名 (本会を代表し会務を総括する。)
副会長 若干名 (会長を補佐し、会長事故あるときは、代行する。)
書記 若干名 (諸会議の記録及び一般庶務事項の処理)
会計 若干名 (会計事務と金銭管理)
評議委員 5名 (会務の補佐及び助言)
会計監査 若干名 (会の資産に関する監査)
組長 各組1名 (担当区域内の処理と連絡、組長会議への出席)
(役員の選出)
第12条 本会の役員及び評議委員の選出は次のとおりとする。
(1) 会長、副会長、書記、会計、会計監査は、組の順番制(付則3)により選出し、総会の承認を得る。
(2) 組長は、各組(付則3)より選出する。
(3) 評議委員は、本会を5地区に分け(付則2)それぞれの地区より1名を選出する。
(役員の任期)
第13条 役員の任期は、4月1日から翌年3月31日までの1年とする。
2 但し、評議委員の任期は、1月1日から翌年12月31日までの2年間とする。
3 補欠により選出された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 役員は、辞任又は任期が満了した場合においても、後任者が就任するまではその職を行わなければならない。
(役員の解任)
第14条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において会員の4分の3以上の同意により、これを解任することができる。
(1) 心身の故障により、職務を遂行できないと認められるとき
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったと認められるとき
第4章 会議
(会議)
第15条 本会の会議は、総会・役員会・評議委員会・組長会とする。総会以外の会議の議長は会長が務めるものとする。
(総会)
第16条 総会は会員をもって構成する。
2 総会は定期総会及び臨時総会とする。
(総会の開催)
第17条 定期総会は原則として4月に開催し、次の事項を議決する。
(1)前年度の収支決算及び事業報告
(2)新年度の予算及び事業計画
(3)会則の制定及び変更
(4)役員の選任及び解任
(5)その他本会の運営に関する重要な事項
2 臨時総会は次の場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき
(2)会員の3分の1以上の請求があったとき、又は役員会において開催の請求があったとき
(総会の招集)
第18条 総会は会長が招集する。
2 総会を招集する場合は、会員に対し、会議の目的及びその内容、日時、場所を示して、開催の日の5日以上前までに文書をもって通知しなければならない。
(総会の議長)
第19条 総会の議長は、その総会において出席した会員のうちから選出する。
(総会の定足数)
第20条 総会は会員の2分の1以上の出席がなければ開催できない。
(総会の議決)
第21条 総会の議事は、この会則に定めるもののほか、出席した会員の過半数の同意をもって決定し、可否同数の場合は議長が決定する。
2 総会の議決権は、本会1世帯会員につき1票とする。
(総会における委任)
第22条 やむを得ない理由のため、総会に出席することができない会員は、他の会員を代理人として表決を
委任することができる。この場合において、前2条の規定の適用については、出席した会員とみなす。
(総会の議事録)
第23条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)会員の現在数及び出席者数
(3)決議事項
(4)議事の経過概要及びその結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名押印しなければならない。
(役員会)
第24条 役員会は本会の執行機関として必要に応じ会長が随時招集する。役員会の構成は原則として会長、
副会長及び書記ならびに会計をもって構成する。
2 なお、役員会はこの会則に定めるもののほか、次の事項を決議する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
3 役員会は、第1条の目的を達成するため、必要に応じて会員の中から委員を選出し、特別委員会を設置する
ことができる。
(評議委員会)
第25条 会長が必要と認めた場合又は委員からの要求があった場合、会長が招集する。
(組長会)
第26条 必要に応じ会長が招集する。議事は出席組長の過半数の同意をもって決定し、可否同数のときは、
会長が決定する。
(役員会・評議委員会、組長会の議事録)
第27条 第23条の規定は、役員会、評議委員会、組長会の議事録について準用する。この場合において、
同条中にある「総会」とあるのは、「各会議名称」に、「会員」とあるのは、「各会議関係者名称」に読み替えるものとする。また、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上を必ずしも要しないものとする。
第5章 会計
(資産の構成)
第28条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された財産
(2)会費
(3)寄付金
(4)活動に伴う収入
(5)資産から生ずる果実
(6)その他の収入
(資産の管理)
第29条 本会の資産は、会長が管理し、その方法は、会長が役員会の議決を経て定める。
2 本会の資産で第28条第1号の資産を処分し、又は担保に供する場合ならびに長期借入金を行う場合は、
総会において出席者の3分の2以上の議決を要する。
3 本会の経費は、資産をもって支弁する。
(事業年度)
第30条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2 本会の会計は一般会計のほか、必要な場合、特別会計を設けることができるものとする。
(事業計画及び収支予算)
第31条 本会の事業計画及び収支予算は、年度ごとに会長が作成し、定期総会の議決を得なければならない。
2 前項の規定にかかわらず、年度開始後に予算が総会において議決されていない場合には、総会において予算が議決される日までの間、会長は前年の予算を基準として収入・支出をすることができる。
(事業報告及び収支決算)
第32条 本会の事業報告及び収支決算は、年度ごとに会長が事業報告書、収支決算書、資産目録等として作成し、会計監査の監査を経て、定期総会の議決を得なければならない。
第6章 会則の変更、解散等
(会則の変更)
第33条 この会則は、総会において、会員の2分の1以上の議決を得、かつ、鎌倉市長の認可を得なければ
変更することができない。
(解散及び残余財産の処分)
第34条 本会は、次の事由により解散する。
(1)破産
(2)鎌倉市長の認可取消し
(3)総会の決議
(4)構成員の欠乏
2 総会の議決に基づいて解散する場合は、会員の4分の3以上の同意を得なければならない。
3 解散のときに存する残余財産は、総会において、会員の4分の3以上の議決を得、本会と類似の目的を有する団体に寄付する。
(委任)
第35条 この会則の施行について必要な事項は、会長が総会の議決を経て別に定める。
第7章 雑 則
(弔慰金)
第36条 会員(世帯構成員を含む)の弔辞に際しては、本会より弔慰金をお供えしてご冥福をお祈りする。
なお、弔慰金については付則にて別途定めるものとする。
付則
この会則は、平成27年4月4日から施行する。
付則1 会員の不幸があった場合は、香典 金五千円を供える。
付則2 評議委員の選出地区の区割りは次のとおりとする。
第一地区 第1-1組から第4-9組、特10組
第二地区 第5組から第8-4組
第三地区 第9組から第12-6組、特11組、特23組
第四地区 第13-1組から第15-4組、特1組、特2組
第五地区 第16-1組から第17-8組、特22組
付則3 本会役員の選出ブロックは次のとおりとする。
第1ブロック 1組、2組、3組
第2ブロック 4組、特10組(ミオカステーロ)
第3ブロック 5組、6組
第4ブロック 7組、8組
第5ブロック 9組、10組、特11組(商船三井)
第6ブロック 11組、12組、13組、特2組(郵政レジデンス)、
特23組(藤和鎌倉玉縄ホームズ1番館)
第7ブロック 14組、15組、特1組(藤和鎌倉玉縄ホームズ2番館)、
第8ブロック 16組、17組、特22組(オーベル鎌倉岡本)
本会役員選出には関係の無い別枠として次のブロックを設ける
第9ブロック 特3組、特6組、特8組、特9組、特13組、特15組
特25組、特26組、特27組、特28組、特31組、
特32組、特33組